遺言についての基礎知識


みのしまです(^-^)ニッコリ

ドラマや映画の世界で度々登場し、存在は知っているけれど実際取り扱ったことのある人は少ないのではないでしょうか。

しかし近年、遺言を残される方の数が急増しています。

法律上においても、まず遺言の有無が相続の方向性を大きく左右することが多く、

逆に言えば相続において手続きが煩雑化したり、争いのもととなる場合は遺言の不存在によることが多いです。

故人の最期の意思表示であります故、

亡くなってから要式的な不備が見つかっても後にやり直しがきかず、法的に無効になってしまいます。

方法としては自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。



自筆証書遺言

全文を自身で記す遺言です。単独で行うことができ費用もかからないことから、最も簡単な方法で残すことができます。

一方で自筆証書遺言に求められる形式要件はやや厳しく、細かいです。

法律に定める形式を1つでもクリアしなければ上記の通り無効になりますので、単独で行う場合は注意が必要です。


<要件>

①自筆であること・・・ワープロ等の電子機器、代筆、録音はダメ

②日付を記入する・・・遺言の完成日の日付であること

③署名・押印する・・・戸籍上の姓名

④連名は認められない

⑤訂正する場合は訂正印・二重線を


検認について

故人の死後、遺言書の封筒を見つけても絶対にその場で開封してはいけません。

開封前に家庭裁判所で検認の申請を行う必要があるからです。

封書の裏面の空け口付近に「開封を禁ず」など一文をそえておくとよいでしょう。

検認とは、相続人の遺言の存在及び内容を各相続人に知らせるとともに、変造・偽造の防止を目的とした手続きです。

未開封の遺言書をもって家庭裁判所へ提出しましょう。


必要書類は

①家事審判申立書

②故必要人の出生から死亡時までの戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

※一般的な必要書類はこのようなものですが、ケースによっては求められる戸籍が増える場合もあります。


公正証書遺言

こちらは自筆証書遺言と違い、被相続人が遺言書を執筆しません。

公証役場の公証人が被相続人と対話をしながら作成する方式です。

費用と手間がかかる反面役場の担当官が作成するため不備がでる心配がなく確実性があります。また、自筆証書遺言に必要であった検認手続きがこちらは不要です。



立会人を2人以上介す

公正証書遺言をする場合立会人が必要になるのですが、

この立会人として認められる者は身内以外の者とされています。

信頼のおける友人か法律の専門職の方がよいでしょう。


私の事務所の場合は日当10.000円で立会いを承っております。

<公証役場へ支払う手数料>

100万円まで・・・5.000円

200万円まで・・・7.000円

500万円まで・・・11.000円

1.000万円まで・・・17.000円

3.000万円まで・・・23.000円

5.000万円まで・・・29.000円

1億円まで・・・・・43.000円

公証役場へ支払う手数料ですが、分配する相続人1人あたりに上記の額が発生し、相続財産が1億円未満の場合は別途11.000円が加算されます。



秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言をあわせたような方式です。

まず、自身で作成した遺言を公証人のところへもって行きます。公証人は遺言の存在のみを各相続人に公示します(遺言の内容は秘匿されます。)

最大の利点はこの遺言の証明能力を担保しつつ内容を伏せることができる点です。


i)「自身で作成」について

自筆証書遺言のように必ず自筆でなければならないわけではなく、

電子機器や代筆といった方法も有効となっています。ただ、署名だけは必ず自筆でおこなう必要があります。

その他は、自筆証書遺言の要式を準用します。


ii)封書について

遺言書に使用した押印と同じものをもって封書に封印します。


iii)立会人について

公正証書遺言と同様2人以上(身内以外の者)が必要です。


iv)手数料

定額で11.000円です。

秘密証書遺言は要件を満たさなかった場合、自筆証書遺言として扱われることになります。

自筆証書遺言の形式が認められないと最悪遺言自体が無効になってしまうので、

秘密証書遺言も自筆証書遺言の要式に沿って記しておくことが無難といえるでしょう。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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