民法第883条 相続開始の場所

民法第883条 (相続開始の場所)

【相続は、被相続人の住所において開始する】


解説)

相続の場所について規定した趣旨は相続手続きの際の管轄裁判所などを決定するためです。

函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

函館で相続手続き支援をしている行政書士のみのしまです。 遺言、遺産分割、名義変更、などなど相続の「ココ!」がわかるお役立ち情報満載サイトです! 勿論、個別に相談も承ります。

0コメント

  • 1000 / 1000