特殊な養子縁組


みのしまです(^-^)ニッコリ


養子縁組には2種類の形態が存在します。

言うなれば、通常バージョンと特殊バージョン。


通常バージョンはこちら

今回ご紹介するのは特殊バージョンです。

養子縁組の特徴は「養子と養親が法的な親子関係を結ぶ」ことですが、この大前提は変わりがありません。


この特殊バージョンは、

「対象が児童に限定され養親と養子の絆がより深い縁組である」点が特徴的といえます。


すこし具体的にいうと


6歳未満の者が養子となる条件で、養子は実親との法律上の親子関係が完全に終了します。


この法律上の親子関係が完全に終了するということは、相続についての権利義務関係も当然になくなることを意味します。


この特殊バージョンの制度趣旨ですが


みよりのない児童や、家庭環境が著しく悪い状況(例えば虐待行為や育児放棄など)に置かれた児童を法的に厚く保護するために設計されました。


この児童救済の観点から特殊バージョンの縁組成立の要件は通常バージョンよりやや厳しいです。


①縁組成立には例外なく家庭裁判所の許可を得ること

②養子は6歳未満であること

③養親は25歳以上であること

④実父母の同意を得ること(状況により家庭裁判所による代諾可)


【戸籍上の扱いについて】

通常バージョンで結ばれた縁組は、実親の戸籍から養親の戸籍へダイレクトに養子の籍が移りますが、特殊バージョンの場合は態様が異なります。


まず実親からの除籍。ここまでは同じです。


次に養子単独の戸籍が新たに作られます。


その後に改めて養親の戸籍へと移ることになります。


なぜ特殊バージョンは一手間多くなっているかというと、

虐待や育児放棄などの事情の子供に配慮し、従前戸籍に実親の名前をださないようにするためです。


以上のような配慮やこの制度の趣旨から、この特殊バージョンの養子縁組は一見すると、戸籍上は全くの実の親子であるかのような仕様に見えます。


養子の入籍の記載も「養子縁組」とは記載されず、「民法817条の2」と記載されます。

専門家でもない限り、817条がすぐに養子縁組とわかる人は少ないでしょう。


このように戸籍法は児童に対し、精神的にケアをする心を持ち合わせています。




ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



--------<事務所ご案内>---------------

預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係

などなど

相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)

ご面談無料で対応いたしております。


【みのしま行政書士事務所】

北海道函館市 北美原2丁目9-1 

TEL:0138-47-2557

不在時:090-5989-0437

受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)


詳細は公式ホームページをご覧ください~

【公式ホームページ】

http://minoshima.biz/



函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

函館で相続手続き支援をしている行政書士のみのしまです。 遺言、遺産分割、名義変更、などなど相続の「ココ!」がわかるお役立ち情報満載サイトです! 勿論、個別に相談も承ります。

0コメント

  • 1000 / 1000