必要な戸籍が遠方にある場合

おはようございます!

みのしまです(^-^)ニッコリ

相続手続きに欠かせない戸籍の収集ですが、これがなかなか骨の折れる作業です。


この作業を複雑にしている要因のひとつに戸籍の管轄がバラバラであることが挙げられます。戸籍は届出をした役所ごとに管理をされるのですが、戸籍を管理している役所同士のネットワークがないため、取得する人が郵送の申請をする必要があります。


今回は郵送による戸籍の取得のご紹介です。


必要な書類は以下の通りです

①戸籍謄本等交付申請書

②差出用封筒

③返信用封筒

④身分証明書のコピー

⑤定額小為替

⑥直系を証明するための戸籍のコピー


実際に窓口で申請をする場合と基本的には同じです。窓口申請の場合も身分証の提示は求められますし、交付申請書も必要となります。


基本的に窓口で求められるものを添付書類として送るという解釈で問題ありません。



戸籍謄本等交付申請書

パソコン環境と印刷機のある方は、ご自宅で申請書をダウンロードしてご利用頂くことが可能です。発信元は各地方公共団体(市町村)で「戸籍謄本等交付申請書 ○○(お住まいの市町村)」で検索ヒットされます。

勿論、直接役所に出向いて取得もできます。



差出用封筒・返信用封筒

発送と返信用に封筒を2部用意します。

それぞれの切手代ですが、発送用の切手は分量が決まっているためわかりやすいですが、(ほとんど80円)問題は返信用。


相続に係る戸籍は一つの役所につき1通では足りないケースが多いです。


戸籍をさかのぼる際に同一の役所で2通や3通の戸籍が必要になる場合、直前の戸籍情報だけでは必要となる通数がわかりません。通数によっては切手代がかさんでしまうこともあるでしょう。

そんな時は、戸籍を1通ずつ郵送取得するのではなく、返信用に80円切手のみを貼り、その下に「不足料金受取人払」と赤字で記載しておきます。この方法であれば不足分を受取時に一括で納付でき手間を省くことができます。



定額小為替

窓口申請の場合に直接現金払いをする手数料は郵送の場合、直接普通郵便のなかに現金を入れることは法律で禁止されているため、現金書留か定額小為替に方法によることになるのですが、費用面でこの定額小為替の方法が一般的であるといえます。


こちらの小為替による決済も取得する戸籍の通数により価格が変動するため、いくら分購入するかは、悩みどころであります。

余剰金は戻ってきますので不足がでて取得できなくなるよりは多めに購入しておくのが効率的といえます。



直系を証明するための戸籍のコピー

自身の戸籍を取得する際は必要ないのですが、父親や母親の戸籍を辿る場合、役所によっては直系を証明するための戸籍のコピーを求められることがあります。対応は各自治体によって異なるようですので、事前に必要かどうか確認をとるようにしましょう。



※参考資料

<戸籍交付手数料>

戸籍謄本・・・450円

戸籍抄本・・・450円

除籍謄本・・・750円

除籍謄本・・・750円

改正原戸籍謄本・・・750円

改正原戸籍抄本・・・750円


<定額小為替の発行券>

50円  100円  150円

200円  250円  300円

350円  400円  450円

500円  750円  1.000円  

以上の12種類


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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