どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
たとえば遺言にて不動産を息子に譲ると書いたとします。
その後に何らかの事情でその不動産を売却しなければならない状況になったとき、
遺言の内容に所有者は拘束されるのでしょうか。
答えは勿論「ノー」であります。
遺言は執筆者の死亡をもってはじめて効力が生じますので、
遺言にかかれた財産をどう使おうと執筆者に自由があります。
民法上の解釈では、遺言に書かれた財産の処分(売却)した場合は、その部分を撤回したものとみなします。
財産は人の人生において絶えず変動するものです。
したがって遺言の内容もその時々で流動的かつ断片的に更新する必要があります。
ただ自筆証書遺言だと、単純に遺言書を破棄して新たに遺言書を作成すればことたりますが、
公正証書遺言の場合は作成に公証人が関与しますので、変更の際は公証人と連携をとる必要があります。
また遺言の変更は自筆証書遺言から自筆証書遺言
公正証書遺言から公正証書遺言は勿論のこと、
自筆証書遺言から公正証書遺言
公正証書遺言から自筆証書遺言と
遺言の方式自体を改変することも可能となっています。
まとめますと、
遺言は色々な意味で柔軟性に富んでいますので、
気軽に執筆にあたるのも一考ですね。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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