みのしまです(^-^)ニッコリ
私は終活の支援を使命とする行政書士です。
その仕事のブログとあってこの記事はご紹介しておかなければ、といまパソコンと向き合っております。
8月17日北海道新聞 トップ 特集にて
「無届けホームが命綱」
現在の高齢化社会において老人ホームの運営には厳格な基準と膨大な手続き要件が必要となります。
自治体による事業者適格の事前審査
消防法に基づく基準のクリア(スプリンクラーなどの設備)
建築基準法に基づく基準のクリア
上記のほかに雑駁な行政による干渉、届出後の山ほどの書類申請、などなど、、、
こういった行政からの要請と現場の温度差から
「無届け老人ホーム」は産声をあげたわけです。
無届け老人ホームは正規の施設よりも安価で行政からの干渉の手から逃れられるということで、
事業者、利用者双方にとってメリットがあるということで、
ここ数年のうちで施設が激増し、いまでは全体の老人ホームの15%に相当しているとのこと(厚生労働省調べ)
しかし行政からの監視から逃げるということは、
老人ホーム内の秩序が事業者によって掌握されてしまうという危険を孕んでいます。
事実、無届け施設内での虐待、拘束、介護放棄の例は後を絶たないようです。
そして2017年現在、正規の有料老人ホームはほぼ満室、行政も病院も無届け老人ホームを頼らざるを得ない状況です。
厳しすぎる基準に届出をださない、否、だせない事業者
彼らを「老人をいたぶり、食い物にしている魑魅魍魎ども」と簡単には同一視できまい。
かれらも規制と実勢の狭間でもがいているのは事実なのだ。
基準とはだれのためのものか
手続きとはなんのためにあるか
すべては国家の担い手である国民の安寧のためにこそその存在意義はあります。
法とは国家が国民を縛るための機能です。
では統治権力たる国家を縛るものは?
憲法の行使者たる国民にほかなりません。
今年にはいっておざなりになっている憲法改正議論、
集団的自衛権?
軍の保持?
核の是非?
我々は浮き足だって対外的な国家の有り様を論じる前にもっと見るべきものがあることにそろそろ気づく時期にきたのかもしれません。
安全保障の前に基本的人権の確保。
これが僕の議論。
もう一度言います。
憲法の名宛人は国家です。我々は基準だ手続きだと五月蠅い国家を折伏できる権力をもっています。
持っているはずなんです。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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