みのしまです(^-^)ニッコリ
こちらも控除に関する規定です。
一定要件を満たせば宅地について最大80%の節税になりますので、土地をお持ちの方は是非とも活用したいところですね。
この特例を利用する場合に求められるのは
「相続後も故人の宅地を継続して居住ないしは事業用として利用したい」という条件です。
同居していた父が亡くなり、後も家族で父名義であった家に住み続けたいが、
土地の相続税が高くついて支払いに困っている、といった場合に適用されます。
対象者は以下の通りです。
i)その土地が相続開始前に被相続人または生計をともにした相続人が居住用(事業用も可)
として使用していた。
ii)相続後に当該土地の取得者が継続して土地の利用していること(原則10ヶ月)
Iii)面積要件
事業用が400m×400m
居住用が330m×330m が上限です。
以上の条件を満たせば50%~80%土地の税金を抑えることができます。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
--------<事務所ご案内>---------------
預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係
などなど
相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)
ご面談無料で対応いたしております。
【みのしま行政書士事務所】
北海道函館市 北美原2丁目9-1
TEL:0138-47-2557
不在時:090-5989-0437
受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)
詳細は公式ホームページをご覧ください~
【公式ホームページ】
0コメント