お住まいが賃借であった場合の相続


みのしまです(^-^)ニッコリ


賃貸借契約関係において借主が死亡した場合、契約関係は終了せず借主としての権利と義務が相続人に自動的に承継されます。

自動的、とありますように特に再契約の必要はありません。

ただ、法律上の解釈として「物件を借りる権利」というのは相続人全員で承継されることになります。

相続人のうち1人を賃借人とする旨の遺産分割協議が成立した場合、

契約当事者の変動がおきますので、当事者間で契約関係の更新が必要となるでしょう。


<故人の生前に家賃について未納分がある場合>

相続財産において債務という視点に立った場合、2種類にわけることができます。

可分債務と不可分債務です。

やや乱暴にいうと切り分け可能かどうかということです。


生前残した賃料というのは金銭債務にあたるため切り分け可能な可分債務にあたります。

したがって遺産分割が確定するしないにかかわらず各相続人に均等に未払い分が切り分けられます。

家主さんからしたら手間ですがそれぞれ別個に請求しなければないわけですね。



<故人の死後に発生した賃料について>

一方、死後に発生した家賃については不可分債務であると解されています。

遺産分割が確定するまでは相続人全員で家賃債務を連帯して負うことになります。

連帯債務は、1つの債務を複数人で背負うことを指します。

かかる特徴としては家主さんから相続人1人に対し家賃全額の請求をうけても文句は言えないということです。

継続してその物件にお住まいになる場合は早急に遺産の分割手続きや再契約等が必要となります。



<賃貸借契約を解約したい>

賃貸借契約の解約については民法の規定にこうあります。

「賃借人は、いつでも解約の申し入れをすることができる。

そして解約申し入れから一定期間経過後に本契約は終了する。」

一定期間とは具体的には建物賃貸借は3ヶ月です。

勿論、賃貸借契約は当事者同士の契約の取り決め(約款等)が優先されるので、契約書の事項を確認しましょう。



<内縁の法律関係>

いままでは賃貸人と相続人の関係について触れてきましたが、

内縁の方がいらっしゃる場合もあるでしょう。

内縁とは、婚姻届けをだしていないけれど事実上夫婦間同様の関係性をもっている状態のことです。事実婚ともいいます。

本来の相続ルール上では相続人たる立場にはあたりませんが、一部相続人としての権利が擬制されるのが特徴です。具体的には相続によって発生した居住権です。


内縁の方以外に相続人がいる場合にもいない場合にも内縁の方は居住する権利を有するというのが過去の判例見解のようです。

ただ、あくまで居住用の建物に限定しており、その他の権利、例えば営業権や土地賃借権は適用外のようです。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



--------<事務所ご案内>---------------

預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係

などなど

相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)

ご面談無料で対応いたしております。


【みのしま行政書士事務所】

北海道函館市 北美原2丁目9-1 

TEL:0138-47-2557

不在時:090-5989-0437

受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)

詳細は公式ホームページをご覧ください~

【公式ホームページ】

http://minoshima.biz/

函館市の相続お手続き支援なら「ココ」! 葵あすか行政書士法人

函館で相続手続き支援をしている行政書士のみのしまです。 遺言、遺産分割、名義変更、などなど相続の「ココ!」がわかるお役立ち情報満載サイトです! 勿論、個別に相談も承ります。

0コメント

  • 1000 / 1000