みのしまです(^-^)ニッコリ
通常遺言のない相続は遺産分割協議にて遺産を振り分けていくのが通常ですが、
協議を終え、ある程度の結論が出た後でタンスの奥から遺言書がでてきたなんて可能性もなきにしもあらずです。
相続法において遺言というのは、なによりも優先し法的拘束力の強いものと解されています。
相続の場面において故人の意思を確認できる唯一のものだからです。
一方で遺産分割協議はどうでしょう。故人の意思は反映されませんが、
相続人たる当事者の意思が反映される会議ですのでこちらも重要な位置づけになります。
基本的解釈では遺産分割協議の後に遺言書がでてきた場合、
遺言の内容が優先されることになります。
例えば遺産分割協議の内容に反した遺言であった場合、再協議をしなければなりません。
では相続人たる当事者の方たちの意思決定はすべて無駄になってしまうのでしょうか?
この場合
「相続人全員が遺言書の内容を確認したうえで、なお最初に取り決めた遺産分割協議の内容に異議がなくその通りに進めたい」
との合意があれば再協議の必要はなく、
最初の協議の内容が採用されることが認められます。相続当事者の意思も尊重に値するという解釈です。
あくまで全員の足並みが揃うことが前提ですので、
遺言の内容を見て主張が変わる相続人が現れることも十分にありえます。
その場合は遺言の内容が優先され、遺言の内容にない部分があれば再協議という流れになります。
また、遺言の内容にて「新しく利害を得ることになる第三者」が登場した場合も遺言が優先されることになります。
具体的には遺言にて相続人以外の者に財産を遺贈する旨の記載があった場合、
遺言に認知の意思表示があり新たに相続人の地位を得る者が現れた、といった場合です。
こういった第三者の権利も主張されるべきであり、それを無にする遺産分割協議は無効というわけです。
いづれにしても公正証書遺言を残されていた場合は発見が漏れる心配がありませんので、万全を期す場合はそちらが有効といえるでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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