みのしまです(^-^)ニッコリ
近年少子化や未婚のあおりをうけ「おひとりさま」の相続問題が表面化しつつあります。
つまり、自身が亡くなった後、遺産の貰い手がいないということです。
法的に相続人が不存在の場合財産はどうなるかというと、
国のものになります。
相続人が無く国庫に帰属した「おひとりさま」財産の額は毎年400億円にものぼるそうです。
「おひとりさま」のケースは色々ありますのでケースごとに見ていきましょう。
①相続人が行方不明で生死も定かでない場合
こちらは正確に言うとこの段階では相続人の不存在には該当しません。
このような場合は「不在者の財産管理」や「失踪宣告」の制度を活用することになります。
不在者の財産管理
行方がわからない相続人がいた場合、遺産分割協議が整わなかったり、
不在者のみが相続人だった場合財産を渡せないなどの不都合が生まれます。
そのため裁判所に申し立てをだすことにより不在者の財産管理人を選出してもらうことができます。
選任された管理人は相続人と同じように財産の管理ができ、
おひとりさまの場合不在者がみつかるまで国庫に財産がわたるのを防ぐことができます。
次の場合に管理者はその職を終えます。
不在者の死亡を確認したとき
不在者の生存を確認したとき
失踪宣告が成立したとき
不在者が見つかった場合はその者に相続権が発生しますし、
失踪宣告成立や死亡の確認がとれると不在者の子供が相続権を得、子がいない場合は相続の不存在となり、国庫行きとなります。
失踪宣告
行方不明者がいた場合、
利害関係者(他に相続人該当者がいない場合は上記の財産管理人)
の請求により裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。
この失踪宣告とは
申し立てをした時から7年の期間(特別な災害等は1年)を経過したときに、その者は死んだとみなす制度です。
つまり、申し立てから7年間は故人の財産が守られることになります。
7年経過後に不在者の死亡は確定しますので、その場合は「おひとりさま」の財産は国へ渡ることになります。
②遺言を残していた
不在者の財産管理人を選任したり、
失踪宣告をうけるとなると手続きが煩雑になりますし、時間もかかりますし、費用もかかります。
ですが遺言の一通があればそれら全てを回避し財産を望む者に譲り渡すことが可能です。
遺言による贈与をするのです。
遺言に書く受贈者は相続人でなくても構わないため(友人やいとこなどでもよい)、
複雑な手続きや国庫に渡るのを望まない方は是非とも遺言の選択をおススメします。
③生前内縁の妻と2人暮らしであった
法律上は相続人にあたる者は配偶者と親族者であるため内縁者(婚姻関係のない事実婚)がいた場合どうなるかという問題が生じます。
過去の判例では生活をともにしたアパート等の賃借権は内縁の者にも引き継ぐことが出来るとしました。
これは逆に言うとそれ以外の財産は引き継ぐことができないということです。
では全く内縁の者が救われる余地がないかというと方法は2つ考えられます。
1つ目が遺言による引継ぎです。内縁の者に財産を渡すように故人に書いてもらうのです。
もうひとつが特別縁故者の資格を得るという方法。
特別縁故者とは他に相続人がいない場合、
その者の身の回りの世話をした人が相続の権利を得ることができる制度です。
こちらも裁判所に申し立てをすることで資格をえることができます。
ただ、当然審査があり、裁判所は、相続人不存在が本当かどうか、申立人が故人と本当に縁故者たる関係であったか調査します。
また特別縁故者が支払う相続税には一定加算が課せられますので、そのあたりは注意が必要です。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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