遺産の分け方について


みのしまです(^-^)ニッコリ



遺言にしろ遺産分割協議にしろ相続人は故人の財産を分け合う訳ですが、

その振り分け方にはいくつかの方法があります。

相続物の組み合わせによって適切な方法が異なりますので、

特に遺産分割協議をとりおこなう場合には分割方法を明確にしておきましょう。


①現物分割

一般的な分割方法です。相続物の形質を変えずに(現金化せずに)そのまま分け合う方法です。

財産をそのまま残せるので、故人の持ち家にそのまま居住したいときなどはこの方法がよいでしょう。

また現金化することでその物の財産価値が目減りする場合もそのまま残しておくメリットはあります。

一方で財産の形質が変わらないので均等に分けることが難しいというデメリットもあります。


②共有分割

相続分1つについて持分を設定し、所有権を共有する方法です。

現物分割よりも正確に財産価値を分け合うことが可能です。

しかし物の所有権を共有するというのは、単独で出来ていたことが出来なくなることを意味します。

売却することも担保にいれることも共有者の同意が必要になります。

特殊な事情がない限り、継続利用には向かない方法です。


③換価分割

不動産や自動車などの物、有価証券や社債などの権利をすべて現金化して相続人間で分割する方法です。

こちらも正確に財産価値を分け合うことができますが、

相場の変動がある不動産などの場合は購入時の売却価格より実勢価格が下回る場合もありますので注意が必要です。

また現金化することで譲渡所得という税金が発生する場合もありますので、

重ねて留意したいところです。


④代償分割

財産をできるだけ均等にわけたいけれど故人の持ち家に継続して居住したいなどの場合に使えます。

特定の1人が相続物を引き受けて、他の相続人に代償金を支払う方法です。

代償金をいくら支払うか遺産分割協議時に詳しく決めておく必要があります。


※換価分割と代償分割は税金が関与します。

ここでは概要の紹介にとどめ詳細は別項に譲ります。




ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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