戸籍の取得は結構大変

みのしまです(^-^)ニッコリ



様々な相続手続きにおいて公的機関、金融機関などから故人の出生から死亡までの戸籍謄本を求められることが少なくありません。

これは故人の過去もしくは直近の家族関係をすべて明確にし、

相続人たる者の証明をするのに必要があるためです。


戸籍というのは子の出生や結婚、離婚など家族関係に変動が生じたときに必ず記載されますので、

提出の際は戸籍の漏れがないように注意が必要です。


「出生から死亡までの戸籍をすべて」

と言われてもどのくらいの量なのかわからず、とまどってしまいますよね。


まず起点となるのが故人の直近の戸籍謄本です。


戸籍謄本というのは家族情報の連続ですから、

ひとつの戸籍にはその1個前の戸籍情報の記載があります。

戸籍は届出によって更新されていきますので、

その更新のポイントを探って戸籍を取得し、出生までを繰り返すといった作業をおこないます。


戸籍情報は届出があった役所ごとに管理されるため、

お住まいの移転をしている場合は複数の役所への申請が必要となります。

たいていの方は5.6通、多い方は10通以上の方もいらっしゃるでしょう。


届出の度に戸籍は更新されるといいましたが

戸籍法においては以下のような届出が義務化されております。

・出生届

・婚姻届

・離婚届

・死亡届

・認知届

・養子縁組届

・特別養子縁組届

・過去の氏を名乗る届出

・親権届

上記のたびに戸籍を取得していけば、おのずと相続人関係が明らかになってきます。

相続人になれる者は大まかに言うと配偶者、子、親、兄弟姉妹です。

相続を受ける者についても戸籍謄本をもとめられることが少なくありませんので、

故人の相続人調査が終わったら、今度は相続人の戸籍も取得しましょう。


行政書士は業務遂行の一環としてご依頼人様の戸籍謄本を取得する権利が与えられています。

ケースによっては数が膨大にのぼることもあるかもしれませんが、お困りの際は是非ご活用ください。


※取得した戸籍謄本は冒頭申し上げましたように色々な場面で必要になりますので、

使用した後は、必ず返納してもらうようにしましょう。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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