みのしまです(^-^)ニッコリ
相続手続きの中でほとんどの事務で共通する作業。戸籍の収集。
正確には「故人の出生まで遡った戸籍」全ての提出を求められます。
では戸籍を遡るとはどういうことか、が今日のテーマでございます。
まず第1ステップとして亡くなった時点での戸籍簿謄本。(これを除籍謄本といいます。)
これはわかりやすく、役所に提出を求めるだけです。
この戸籍をみると相続人であるはずの子供が戸籍上にいない事があります。
そう。
その子供が婚姻をしている場合、故人の戸籍からは離脱をすることになるので、記載されないのです。しかし戸籍から離脱をしたからといって相続権がなくなるわけではありません。その婚姻した子の相続権を証明するため、配偶者と結婚した時に改定した戸籍を取得する必要があります。
ちなみに故人の戸籍の氏名の下に「戸籍改製」と書かれた欄があるのに気づかれるでしょう。更にその右欄にて「改製事由」とあり、平成6年~による改製とあります。
日本の戸籍はその平成6年をもって戸籍法の改正が行われ、「それ以後の戸籍の改定をもって今の様式に変更しましたよ」ということを示しているわけです。
つまり、第1ステップにて取得した除籍謄本では戸籍の改製日までさかのぼったことになります。
第2ステップで取得する戸籍は、改製日から配偶者と婚姻をした時に作った戸籍まで遡ります。上で述べたように、婚姻は戸籍の離脱を意味します。ということは故人も婚姻により新しい戸籍をつくっていることになりますので、その戸籍があるはずです。
故人の婚姻~改製の戸籍には子がいつ結婚して故人の戸籍から離脱したかが細かく書かれています。なお、この時点の戸籍は法改正が起こる前の様式であるため、縦書きでしかも大変に読みにくいです。
第3ステップとして
故人は婚姻時に両親の戸籍から離脱をしています。
その離脱をした除籍簿を取得します。そこには故人の出生から婚姻時までの情報が記載されています。ここまで遡る理由は婚姻の前に故人が誰かを認知している可能性がないとはいえないし、その除籍簿で故人の両親の相続権を証明できます。
以上が戸籍を遡るおおまかな流れですが、人の人生は十人十色ゆえに必ずこのパターンにおさまるというわけではなく、婚姻の回数や認知の有無など、ケースにより取得する戸籍の数は増えることもあります。
さらに、戸籍を管理する役場はネットワークがないため、届出をした管轄により戸籍が保管されるため、場合によっては郵送の手段に頼ることもあり、そうなると費用も時間もバカにならなくなってきます。
※参考資料
戸籍法においては以下のような届出が義務化されております。以下により戸籍は更新されていきます。つまり取得する戸籍が増えるということです
・出生届
・婚姻届
・離婚届
・死亡届
・認知届
・養子縁組届
・特別養子縁組届
・過去の氏を名乗る届出
・親権届
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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