成年後見制度について①

みのしまです(^-^)ニッコリ



3回に分けて後見制度の概略についてご紹介したいと思います。


成年後見制度は普段の生活において判断能力がおぼつかない状態になったときに、

親族または第三者が本人のかわりに本人の立場で法律行為をおこなうことが出来る制度です。


家庭裁判所の審判をうけた者を成年被後見人とよびます。

成年後見は家庭裁判所が後見人を選任することで開始するのですが

①既に判断能力が低下してしまっている状態で申し立てる場合と、

②将来自身の判断能力が低下することを想定して後見人を用意している場合

とで法的性質が異なります。


①を法定後見

②を任意後見と呼びます。


法定後見制度

法定後見は判断能力が低下した状態で家庭裁判所に申し立てを行います。


判断能力と一言でいっても状態は人それぞれですので本人の判断能力を判断、証明するための手続きが求められます。


具体的には

l 申立書

l 申立書に付随する添付書類(戸籍簿謄本等)

l 財産目録

l 医師による診断書  

などです。


本人のかわりに本人の立場で行う法律行為とは

代理権 取消権 同意権の3つです


①代理権

後見活動の中心的権限で、本人の法律行為を後見人が代理します。


公的機関でも民間機関でもなにかと多く聞かれる「ご本人確認」。後見人はこれを本人の立場で代理することができます。

銀行預金の引き出し、保険の契約、各種役所手続きなどです。


代理権の範囲は財産や生活の組み立てに関する行為と解されていて、

それ以外の行為、例えば、婚姻、離婚といった身分行為や遺言の作成には関与できません。


②取消権

本人がしてしまった契約などを行為前に遡って取消すことができます。

契約の相手方は取消しにより不利益をこうむりますが

それについて本人、後見人ともに責任を追及されることはありません。


しかしなんでもかんでも取消せるわけではなく、

日常生活に関する行為(日用品の購入など)については取消すことができません。


③同意権

後見人が単独で法律行為を行って判断を誤り騙されたり不利益な契約を結んだりする可能性があります。

その防止のため事前に後見人の同意を得ることを付した権利です。

この場合、後見人の同意を無視した契約は無効となります。


判断能力の程度により上記3つのオプションの内容は多少変わりますが、

後見開始の判断が裁判所がでれば、概ね上記の3つは自動的に付与されると解して差し支えないです。


財産管理の具体例

後見人は本人に代わり財産管理をする訳ですから、

当然本人の財産状況を熟知している必要があります。以下が管理等の一例です。


<保管>

銀行預金通帳、定期預金証書、登記権利書、年金手帳、加えて各種契約の請求書、買った物の領収書、これらは全て責任をもって保管。


<把握>

日々送られてくる郵便物はキチンと目を通し逐一状況を把握。


<管理>

・後見中の収入と支出を可視化できるようにする。

・将来使うことになるであろう支出を考え、出費の計画書を作成。

・複数の預金通帳がある場合は管理しやすいように一元化する。

・必要に応じ、証券などの権利物は現金化しておく


<収入>

・年金の振込み手続き・受け取り

・高額医療費、介護医療費などの還付金の手続き

・保険金の受け取り


<支払い>

公共料金、医療費、電話代の自動引き落としなど


<相続>

・遺産分割協議の参加

・遺産の整理、確保

・不動産、自動車等の名義変更


<本人の使うお金>

毎月どのくらい本人に渡すか事前に打ち合わせ。

できることならレシート、領収書は買い物ごとに貰う。



つづく



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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