成年後見制度について②

みのしまです(^-^)ニッコリ



さて前回のつづきです


法定後見にかかる費用

法定後見にかかる費用は公的にかかる費用(印紙代や切手代)

とそれ以外にかかる費用とがあります。一律に決まっているわけではなく、

ケースにより金額は異なります。


概ね以下について費用が発生します。

l 医療機関による診断書

l 鑑定費用・・・判断能力について鑑定が必要な場合、5万円~10万円

l 戸籍の取得・・・数千円

l 家庭裁判所手数料・・・1万円程度

l 専門家へ委任する場合の手数料・・・5万円~

l 後見報酬・・・こちらは本人の財産から支出

l 実費・・・こちらは本人の財産から支出



就任中の義務と報告

後見人に就任した後見人は本人に対し2つの義務を守り後見業務にあたります。

意思尊重義務と身上配慮義務です。


また裁判所に対しては初回と定期に報告義務があります。

その他には裁判所に許可を求めなければならないこともあります。

本人のもつ不動産の処分などです。


具体的には、成年被後見人あるいはその家族のもつ持ち家を売却したり、

抵当権を設定したり、賃貸したりする場合です。

後見人の報告義務ですが、一定の必要書類を作成し提出します。


①後見事務報告書

i)成年被後見人の生活状況

成年被後見人の住居に変化があるかどうか、健康状態に変化があるかどうか。


ii)成年被後見人の財産状況

支出と収入に大きな変化があったかどうか


iii)同意権・取消権を行使したか

行使の有無、行使した場合はその内容、今後行使する予定があうかどうか


iv)後見人自身について

後見人としての適格が維持できているかどうか



②財産目録

初回の提出は勿論のこと、定期報告においても提出します。



「本人のための支出」の範囲

実際に成年被後見人の財産を運用・管理していくなかで、

「本人のため」の支出かどうか迷うこともあるでしょう。

例えば交通費。電車を利用するのとタクシーを利用するのでは支出に開きがでます。

親族が後見人となる場合その辺の感覚が鈍りがちになりますが、

あくまで「成年被後見人の財産」ですので意識を強く持たなければなりません。


制度上の解釈として「本人のための支出」とは、

一般的な常識と本人の財産状況に従って誰もが納得できるような支出 としています。

したがって交通費を例に言うとタクシーを利用することに合理的理由がない場合は認められないでしょう。



後見制度支援信託

適正に成年被後見人の財産を管理していても、

人間が管理している以上ミスやロスが生じる可能性は十分考えられます。


後見制度支援信託は必要な金額以外はすべて信託銀行の口座に預けておくシステムです。


特徴としてはお金を引き出す際に家庭裁判所が発行する「指示書」がないと引き出せない点。

また口座から定期的に生活費を送金すよう設定することもできます。


財産を信託する信託銀行等や信託財産の額については、

原則として弁護士、司法書士といった専門職後見人が信託の必要性を決定したうえで、

家庭裁判所の指示のもと銀行との間で信託契約を結びます。



後見監督制度

信託銀行の支援をうけずとも、財産を守る方法として後見監督制度があります。

近年、親族後見人による財産侵害、つまり「使い込み」が増加傾向にあります。


内閣府の発表によると平成27年の使い込み被害は521件、金額にして29.7億円に登るとのことです。

親族は後見人に選任されても財産管理という意識が希薄なことが多く、

同じ家族だからいいかという考えが原因だとされているようです。


そうした事態の防止のために家庭裁判所は後見人を監督する者を選任し、

財産の適切な運用を図ることができます。


※支援信託にしろ後見監督にしろ、関係した専門職や機関には報酬が発生します点は留意が必要です。


つづく


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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