民法第884条 自分のもってる相続権を無断で使われた場合

民法第884条 (相続回復請求権)

【相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知ってから5年間行使しない時は、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過した時も同様とする】


解説)

たとえば父の持つ不動産を相続したとして相続人でない者が相続人を称してその建物に居住していた場合、または同じ相続人が自分の持分をこえてその建物を居住・利用していた場合なんかも含みます。その相手に対し自分の権利を主張し、相続分を確保することを相続回復請求権といいます。条文の通り最大20年の期限付きです。

方法は裁判でもそれ以外でも認められます。例えば催告書を内容証明郵便にて送付するというのもアリです。

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