民法第885条 相続財産に関する費用

【①相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。

 ただし、相続人の過失によるものはこの限りではない。

②前項の支弁は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない


解説)

ここで規定されている「費用」とは相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの相続財産の管理費用と解釈していただいて差し支えないです。

建物であれば相続する者が決まるまでの税金や管理費などです。


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