民法第889条 親の相続権、きょうだいの相続権

民法第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

①次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

i)被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

ii)被相続人の兄弟姉妹

《全改》平16法147

②第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。



用語)

民法887条・・・子及びその代襲者等の相続権

解説)

故人に配偶者がいた場合、配偶者は他の相続人の構成に関わらず、常に相続権があります。

配偶者とともに相続権を取得する筆頭が子(若しくは孫)です。←これが887条の規定です。

続いて本条の規定にあるとおり、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。

887条の代襲は兄弟姉妹に対しても1代に限り発生します。



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