遺言執行者の指定を忘れずに


みのしまです(^-^)ニッコリ


遺言執行者という言葉はあまりなじみがないかと思われますが、

実は相続実務においてはとても大切な存在です。


遺言執行者とは字のごとく遺言にかかれた内容を実行する者です。

遺言の文面上で指定をすることにより、その者は遺言執行者に就任します。

遺言は相続財産の行方を決定する非常に効果の高い法律行為ですが、

遺言を書いたらそれで万事オッケーというわけではなく、実際に書かれた内容を実現しなければ、「ただのお手紙」になってしまいます。


遺言執行者は遺言にかかれたことを実行するためのすべての権限があたえられます。

相続財産の名義書き換え、金融機関での預金の引き出しなどです。

これは逆にいうと遺言執行者の記載がない遺言では手続きが滞ることになります。


役所や金融機関も手続きに応じないことが多いです。

その場合、わざわざ裁判所で執行者の選任手続きを経なければならないという手間がかかり、結構面倒です。


執行者は親族を指定しても構いませんが、相続事務について包括的な権限が与えられている故に一定の義務が課せられます。

そのため専門職の方(行政書士、司法書士など)に依頼されるのもひとつの方法です。

遺言執行者の負う義務とは


①財産目録の作成

故人の相続財産をすべて洗い出し、表にまとめる作業です。

これを全ての相続人に開示しなければなりません。相続人が遺留分の主張をする際などにこの財産目録が必要になるためです。


②直ちに任務を行う義務

民法にてこの義務の規定があります。

法律用語として似たような言葉に「遅滞なく」「すみやかに」がありますが、

この「直ちに」は時間的即時性が最も強く要求されることをさします。


③報告義務

執行事務の進捗状況を相続人に求められた場合、その状況を報告する義務があります。またすべての事務が完了した時も各相続人に報告します。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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