みのしまです(^-^)ニッコリ
相続の一般書などをのぞくと遺言だけで1冊まるまるみたいな本もいっぱい出版されてますよね。パラパラめくると、、、、ふむ、なかなか難解です。
遺言の方式、検認、公証人の立会い、執行など。
たしかに遺言は故人が死した後にできる唯一の「法律に則った意思表示」です。故にその手続きや方式は厳格です。
では遺言でできることはそれだけなのか。
一方で遺言とは、シンプルに考えて
手紙です。
人が人に送る手紙に書いちゃいけないことなんてないはずです。
一般書や遺言指南書が示す遺言はルールについてフォーカスされがちですが、役所手続きではないですので、あくまでご自身の気持ちを大切に執筆にあたりましょう。
遺言で必ず記載する必要のある事項以外のものを「付言事項」といいます。
この付言事項が重要な意味をもつ場合もあったりします。
たとえば財産の一部を相続人でない友人に遺贈する場合、なぜ友人に譲るか理由をしっかり綴っておくことで、相続人の理解を得られることもあるかもしれません。
また生前の感謝の念を残された者に伝えることで、財産をもらう事より遥かに救われる方もいらっしゃるかもしれませんよね。
遺言の細かいルールについては別記事に譲るとします。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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