遺言で発生する「法的効果」とは

みのしまです(^-^)ニッコリ


遺言は相続財産を相続人に承継させる手段です。


間違いではありません。


ただ、民法を覗いてみますと、もうすこし詳しく書いてありました。

今日はそのご紹介です。


<こんなにあった!遺言で発生する10個の法的効果>

①遺産の処分・・・民法902-1

一番メジャーな遺言の効果です。実務においても遺言事務の筆頭にあがります。

遺言執筆者は法定相続分の規定と異なった相続分の指定をすることができます。

勿論、第三者に財産を遺贈することもできます。



②推定相続人の廃除またはその取消・・・民法893、984-2

相続人の廃除とは被相続人に対し、虐待、重大な侮辱などがあった場合にその者が相続人の立場から除外されることをいいます。遺言の執行人が裁判所に請求することにより効果が発生します。



③相続分の指定の委託・・・民法902-1

①とからみますが、第三者に相続分の指定をしてもらう方法です。指定を受けた者は指定をうけてもいいですし、うけなくてもよいです。受けなかった場合、委託の部分の効力はなくなります。



④遺産の分割方法の指定、委託・・・民法908

遺産分割にはおおまかに3酒類あり

現物分割・・・現物をそのまま分け合う方法

換価分割・・・すべて現金化して相続人間で分割する方法

代償分割・・・特定の1人が相続物を引き受けて、他の相続人に代償金を支払う方法

これらを指定、第三者に委託することができます。



⑤遺産分割の禁止・・・民法908

分割自体の禁止も指定できます。禁止の有効期間は5年間です。



⑥相続人相互の担保責任の指定・・・民法914

担保責任とは例えば契約の当事者が権利や目的物に欠陥が生じた場合にその責任を補填する特約をいいます。相続人間も契約上の担保責任を準用し、互いに相続財産について担保責任を負うことになります。遺言執筆者はこの特約についての改変を行うことができます。



⑦遺言執行人の指定・・・民法1006

遺言執行人とは字のごとく遺言の事務処理を執行する者です。基本的に破産者や未成年者をのぞいてだれでもなれます。遺言執行人の指定を受けた者は拒否権もあります。

その場合執行人不在扱いとなります。



⑧遺贈の減殺方法とは違う方法の指定・・・民法1034

条文にはこうあります。

「遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する」


ご説明します。


まず遺贈とは遺言による贈与です。遺言執筆者は自由に(誰にでも、いくらでも)遺贈する権利があるのですが、それでも法定相続人には最低限の相続分を主張する救済措置が民法にはあります。この最低限の相続分を遺留分といいます。

遺言執筆者といえども、この遺留分を侵害することはできません。


条文にある「目的の価額」とは、この遺留分を超過した分の価額と理解して下さい。

減殺とは侵害された遺留分を取り戻すことです。


遺贈は貰い手が相続人であるか第三者であるかで遺留分を請求する側の主張も変わってきます。なぜなら貰い手が相続人であった場合、貰い手も遺留分を主張することができるからです。

貰い手が相続人であった場合、本条の「目的の価額の割合に応じて減殺」の方法、つまり、「貰いすぎた分はその割合で取り戻す」ということです。

遺言執筆者はその遺留分を超過した部分について遺留分権利者が取り戻す額を指定する事ができます。



⑨認知・・・民法781-2

認知とは自身の子でないものを自身の子であると認める意思表示です。遺言によってその意思を示すこともできます。生前認知にしろ死後認知にしろ効果発生には届出が必要なのですが、遺言による認知の場合、その届出は遺言執行者が行います。



⑩未成年後見人の指定・・・民法839

たとえば離婚した夫婦の一方が遺言を残す際、「元旦那には子供の親権を渡したくない」といった場合に第三者を後見人として指定しておくことが可能です。後見人が1人では心もとない場合は更に監督人も指定しておくことも可能です。



※参考資料(⑧について)

遺留分を主張できる者は①配偶者 ②子 ③直系尊属(親、祖父母)です。

兄弟姉妹は適用されません。

                   

遺留分の割合は①相続人が直系尊属のみの場合故人の財産の3分の1

       ②その他の場合は故人の財産の2分の1です。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ


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