みのしまです(^-^)ニッコリ
遺言にはおおまかに以下の点で2酒類あります。
自分で書く遺言と他人が書く遺言です。
他人が書く場合は執筆者が公証人という遺言のプロが書きますから書き間違いが生じる心配がないのですが、問題は自筆で書く場合。
「え?二重線引っ張って印鑑押すだけじゃたりないの?」
これについても民法にてルールがあります。
民法968条-2
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければそうの効力を生じない」
要は、書き足したり、間違えた場合は二重線ではなく変更部分に押印し、その上に修正した内容を書き、署名するという、なんともめんどくさいことをする必要があります。
とくに注目したいのが末尾の一文。効力が生じなくなるという部分。
場合によっては遺言全体が無効になってしまうおそれもありますので、書き間違いが生じた場合はリスク回避のためにも、はじめからやり直すというのもひとつの手といえそうですね。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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