みのしまです(^-^)ニッコリ
人が死亡すると、その財産上の権利義務のみならず、周辺の人の身分上の地位も変動します。
死亡届の提出により、その者は「除籍」扱いになるため、たとえば妻(生存配偶者)は除籍により、独身者になります。
夫婦関係の解消は死別のほかに離婚がありますが、
その後の一方の元配偶者の立ち位置が死別と離婚とでは異なります。
離婚からみていきましょう。
まず離婚とは、合意のうえにしろ、裁判上の決定にしろ、最終的には夫婦解消の決定についてお互いが同意の上に成立します。
よって原則的には身分上の地位は「結婚する前の状態」に戻ります。
具体的には
<名字>
結婚前の氏に戻ります。(婚姻時の氏を継続したい時は3ヶ月以内に届出が必要)
<故人と親族との関係>
当然に解消します。
次に死別についてですが
死別は離婚と違い、夫婦の契りが途絶える前に夫婦関係が解消されてしまうため、周辺の身分上の地位が保護されます。
具体的には
<名字>
結婚時の氏が継続されます。(婚姻前の氏に戻したいときは届出が必要。期間制限なし)
<故人の親族との関係>
継続します。よって親族に対する扶養義務なども残ります。ただ生存配偶者は自由に故人の親族との関係は終了することもできます。その際は姻族関係終了届を届出でるだけです。
制限期間もありません。お近くの区役所が窓口になります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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