みのしまです(^-^)ニッコリ
養子縁組の最大の特徴は「法律的に親子関係を作ること」です。
親子関係におけるお互いの権利義務関係はこの縁組によって概ね全て発生します。
基本的には養親となる者、養子となる者の「合意」で縁組は成立するのですが、
民法上細かい手続き規定が多いです。
ここではざっと詳細について列挙していきたいと思います。
①養親は成年であること・・・民792
②自分の実親、または自分より年上の者を養子とすることはできない・・・民793
③後見人が被後見人を養子とする際は家庭裁判所の許可を得ること・・・民794
④既婚者が養子を迎える場合はもう一方の配偶者とともに縁組をすること・・・民795
(一方の嫡出子を養子にする場合は単独の縁組が可)
⑤15歳未満の未成年を養子に迎える場合は、その子の親権者が縁組の決定を代理する・・・民796
⑥未成年者を養子に迎える場合、家庭裁判所の許可を得ること・・・民797
(直系卑属を養子とする場合は不要)
養子縁組の成立についての規定はこんなところです。
手続き上手間がかかるケースは③と⑥の裁判所の許可でしょうか。
当事者だけの合意では成立しないうえに、「届出」ではなく「許可」ですので、裁判所の裁量が一定量関わってきます。
<縁組成立後の実親との関係>
戸籍上は実親からは除籍されますが、親が子供を養子にだしても、法律上、実の親子の縁が切れるわけではありません。
そのため養子となった者は通常実親の相続権が剥奪されることはありません。
(※通常の養子縁組の場合。相続権がなくなる特別縁組方式も存在します。)
つまり、養子となった者は実親2人、養親2人の最大4人の相続権を獲得することになります。
<氏の変化>
養子縁組が成立すると戸籍の離脱とともに名乗る氏も養親の氏を名乗ります。
人が氏を与えられるケースは①婚姻②養子縁組③出生の3つのみです。
名乗る氏の優先順位は①>②>③となります。
このように婚姻の氏は縁組の氏に勝るため、婚姻をしている者が縁組をしても名乗る氏は変わらないことになりますが、
例外として、夫婦ともに養子として縁組にはいった場合、その夫婦は養親の氏を名乗ることになります。またその場合、夫婦の戸籍は養親には移らず、新戸籍が編纂されることになります。
養子縁組の手続規定は原則、例外が入り混じり、やや複雑です。ケースごとに手続きが妥当かどうか、専門家にアドバイスを貰いながら進めるのも一考です。
ではでは
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みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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