みのしまです(^-^)ニッコリ
養子縁組には2種類の形態が存在します。
言うなれば、通常バージョンと特殊バージョン。
通常バージョンはこちら
今回ご紹介するのは特殊バージョンです。
養子縁組の特徴は「養子と養親が法的な親子関係を結ぶ」ことですが、この大前提は変わりがありません。
この特殊バージョンは、
「対象が児童に限定され養親と養子の絆がより深い縁組である」点が特徴的といえます。
すこし具体的にいうと
6歳未満の者が養子となる条件で、養子は実親との法律上の親子関係が完全に終了します。
この法律上の親子関係が完全に終了するということは、相続についての権利義務関係も当然になくなることを意味します。
この特殊バージョンの制度趣旨ですが
みよりのない児童や、家庭環境が著しく悪い状況(例えば虐待行為や育児放棄など)に置かれた児童を法的に厚く保護するために設計されました。
この児童救済の観点から特殊バージョンの縁組成立の要件は通常バージョンよりやや厳しいです。
①縁組成立には例外なく家庭裁判所の許可を得ること
②養子は6歳未満であること
③養親は25歳以上であること
④実父母の同意を得ること(状況により家庭裁判所による代諾可)
【戸籍上の扱いについて】
通常バージョンで結ばれた縁組は、実親の戸籍から養親の戸籍へダイレクトに養子の籍が移りますが、特殊バージョンの場合は態様が異なります。
まず実親からの除籍。ここまでは同じです。
次に養子単独の戸籍が新たに作られます。
その後に改めて養親の戸籍へと移ることになります。
なぜ特殊バージョンは一手間多くなっているかというと、
虐待や育児放棄などの事情の子供に配慮し、従前戸籍に実親の名前をださないようにするためです。
以上のような配慮やこの制度の趣旨から、この特殊バージョンの養子縁組は一見すると、戸籍上は全くの実の親子であるかのような仕様に見えます。
養子の入籍の記載も「養子縁組」とは記載されず、「民法817条の2」と記載されます。
専門家でもない限り、817条がすぐに養子縁組とわかる人は少ないでしょう。
このように戸籍法は児童に対し、精神的にケアをする心を持ち合わせています。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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