民法第892条 相続人としての地位がなくなる場合・その2

(推定相続人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。



解説)

相続人は一定の行為を働いた場合、被相続人は請求をすることにより、相続人の相続権を剥奪できます。


被相続人に対し・・・

①虐待を働いた

②重大な侮辱をした

③その他の非行


ポイントは請求をもってしてはじめて剥奪できる点です。

前条とはこの点で異なっています。



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