(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
解説)
相続人は一定の行為を働いた場合、被相続人は請求をすることにより、相続人の相続権を剥奪できます。
被相続人に対し・・・
①虐待を働いた
②重大な侮辱をした
③その他の非行
ポイントは請求をもってしてはじめて剥奪できる点です。
前条とはこの点で異なっています。
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