みのしまです(^-^)ニッコリ
認知症を法的に定義するならば
「意思能力の欠如の状態」です。この状態では遺言は勿論、法律行為のすべてが無効となってしまいます。
ではいざ、遺言を開封したときに、その意思能力があったかどうかの判断基準はなんなのかというと、
自分で遺言書をしたためた場合は、その文面の構成に矛盾する点がなく、合理的に理解が可能なものであれば、執筆時に意思能力を有していたと解されています。
認知症はその個人差やステージによって症例が無数にあり、一概に法的ラインを設けることが難しい側面があります。
従って認知症の兆候のある方、現に症状を患っておられる方は自分で書く自筆証書遺言は避けたほうが無難といえるでしょう。
法が求める「意思能力」とはその時の「状態」をさします。
つまり、重度の認知症を患っている方でも、一時的な回復状態にあるときは、その時の行為を有効としています。
従って仮に自筆証書遺言もこの場合可能なのですが、法律の規定上、医師2人以上の立会いが条件となります。
一方で公正証書遺言は作成の段階で複数の人間が関与します。
公正証書遺言についてはコチラ
実際に遺言の筆をとる公証人は本人の意思能力の有無を確認しながら執筆しますので
ある程度の遺言の有効性を担保されます。
ただ、自筆証書遺言と異なり、遺言書の文面上から意思能力の判断ができないため、後に無効確認訴訟に発展するケースもしばしば散見されます。
自筆証書遺言、公正証書遺言いづれの場合も作成時にかかりつけのお医者さんを同席されるのが認知症の方の遺言には最適解といえるでしょう。
※参考資料
遺言能力という言葉があります。
遺言を書く人の条件ととらえて差し支えないです。
以下、遺言能力についての民法上の解釈です。
意思無能力・・・遺言無効(認知症はこのケース)
年齢制限・・・・遺言を書ける人は15歳からです。
成年被後見人・・意思能力回復時には医師の立会いが必要。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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