みのしまです
(^-^)ニッコリ
自筆証書遺言(自分1人で書く遺言)は遺言の全てを自分で書き、
かかる費用も安価であることが最大のメリットですが、
以外と知られていないこの「検認」が自筆証書遺言の厄介なところ。
検認とは
遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きで遺言書の偽造・変造を防ぎ、
その保存を確実にするためになされるものです。
検認について、気をつけておきたいポイントが2つあります。
①目的
②開封の厳禁
です。順にご説明します。
①目的
検認とはいわば「証拠保全手続き」の一環であり、
自筆の遺言が「存在すること」を裁判所に認めさせることが目的の作業です。
故に、よく間違えやすいのが、検認を経過したからといって遺言に不備がなく有効と認められる訳ではないと言う点は注意が必要です。
自筆証書遺言は執筆時にミスがないよう細心の注意をもって臨みましょう。
②開封の厳禁
自筆証書遺言を開封する場所は裁判所以外認められていません。
これを守らなかった場合、5万円の過料に処されてしまいますので、うっかり開けてしまうことのないようにしましょう。
1番の防止策は封書の開封箇所付近に
「開封を禁ずる」
と1筆記しておけば間違えて開封してしまうことはないでしょう。
自筆証書遺言の方式についてはコチラ
手続きの流れ
以下の書類を集め、最寄の裁判所へ提出しましょう
(検認の申立人は最初に遺言書を発見した者かあるいは遺言の保管者です。)
・検認申立書
・遺言者の戸籍謄本(出生~死亡まで)
・法定相続人全員の戸籍
提出後およそ1ヶ月ぐらいで裁判所より、各相続人全員へ遺言書の検認の日取りの通知がきます。
裁判所の指定した日に申立人は遺言書を持参し、裁判所に出頭します。
他の相続人は立ち会うこともできますが、欠席しても検認は滞りなく開始されます。
費用は遺言書1通につき800円です。
検認を経た自筆証書遺言は「検認証明つき」となり、はれて遺言の内容が効力をもつことになります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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