どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
ご自身でしたためる遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
様式をすべて自分で選択することができ、第三者の協力も不要であることから「安価で手軽に作成できる」という大きなメリットがあります。
しかしそれは一方で、書いた遺言書の責任がすべて自分にかえってくるという不安要素でもあるわけです。
当然、遺言書というのは人生のうちでそうそう経験するものではなく、慣れない作業であるため、あらぬ勘違いが、民法にさだめる「遺言のルール」に触れてしまう可能性があります。
自身で遺言を書く際、気をつけておきたいポイントをまとめてみました。執筆に当たる際の参考になさってください。
①表題
よく一般的に「遺書」という言葉が使われますがこれは遺言を書く上では誤りであります。
似ている言葉で煩わしいですが、遺書と遺言は法的に質が決定的に異なるものです。
遺書は自身の死を前提とした手紙であります一方、遺言は自身の財産の移転が主たる目的です。表題部には「遺言」と書くようにしましょう。
②財産の情報について
「私の土地と建物を妻にゆずる」と遺言にしたためた場合、一見すると間違えた文章には見えませんが、遺言書に書く内容は、財産の細かい情報を求められます。
具体的には、不動産であれば、場所、地番、地目などを正確に記すことが必要です。
最寄の法務局にて、該当の不動産情報は取得できます。
その際に、不動産に負債がついていないかどうかもあわせて確認するとよいでしょう。
③日付
日付は書き忘れることはなかろうかと思いますが、こちらは何月何日かがせいかくにわかるように記載しましょう。
吉日といった表現では無効扱いになってしまいます。
④押印わすれ
遺言書は押印することが民法にて決まっております。
実印であるかどうかまでは問うていませんが、できるだけ実印を使用したほうが無難であるといえます。
⑤封書にした場合
自筆遺言は封書しなければならないとの決まりはありませんが、封書にした場合、裁判手続き前に第三者が開封すると、罰金扱いになってしまいますので、必ず開封口付近にて「開封を禁じる」と一文を添えるようにしましょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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