みのしまです(^-^)ニッコリ
遺言は何回でもやりなおすことができます。
どうぞ肩の荷をおろして執筆にあたりましょう。
一回書くと、法的効果が発生するからと、入念につぐ入念をこしらえる人がいそうですが、遺言の効果が発生するのはあくまで、執筆者が死亡した時です。
時間の経過により
人間関係や経済状況が、遺言に書いた内容とは変わってくることは当然に想定しうることです。
よって遺言の制度は、本人にとって最良の意思を反映させることに重きを置き、
柔軟な変更が認められています。
以下、民法の条文とともに
変更する際のポイントをまとめてみました。
民法1022条
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
<全部を撤回したいとき>
ある時期に作成した遺言がその後の事情により遺言自体を書き換えたいこともあるでしょう。そういう場合は新たに遺言書を作ってしまうだけでことたります。
民法1023条
①前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなす。
②前項の規定は遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為抵触する部分について準用する。
<遺言を書き換えるまでもない軽微な変更を加えたい場合>
民法968条②
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名をし、かつ、その変更の場所に押印をしなければ、その効力を生じない。
一般的な斜線をひいて印を押すだけではなく、上記のポイントを抑えなければ、変更の効果が生じません。
①場所を指定
②変更した旨を付記
③署名
④押印
以上の4点は抑えて変更しましょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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