どうも、みのしまです(^-^)ニッコリ
Q1: この制度は故人の生前でも「法定相続情報一覧の写し」を取得できるの?
A:できません。あくまで制度の利用は相続が発生した後からになります。
Q2: 「法定相続情報一覧の写し」の交付の申立人は誰?
A:戸籍上に記載のある相続人です。また戸籍上にさだめのある一定の資格を有する者は
代理人として請求することができます。(行政書士、司法書士、弁護士など)
Q:3 「法定相続情報一覧の写し」の交付にかかる手数料はいくら?
A:無料です。
Q:4 相続に係るすべての窓口で制度の利用は可能?
A:この制度は2017年5月の施行のため、まだすべての相続の受付機関で
新制度のサービスを受けることができるわけではありません。
2017年12月現在、確定的に利用可能なものは不動産の遺産の名義変更手続き(法務省)
です。
今後段階的に利用エリアは拡大していくことが予想されます。
Q5: 「法定相続情報一覧の写し」に有効期限はあるの?
A:制度のガイドラインに期間に関する規定は置いておらず、
各機関の采配に委ねる形になります。
Q6: 管轄法務省が遠方にあります。郵送請求は可能?
A:可能です。
Q:7 従来の方式で相続手続きすることはもうできないの?
A:法定相続情報証明制度はあくまで相続人の便益に資する目的で整備された
ものですので、強制ではありません。手続きは相続人の自由な選択によります。
Q:8 まだまだ聞きたいことがあるんだけど?
A:みのしま行政書士事務所をご活用ください(^-^)ニッコリ
ではでは
みのしまでした(・∀・)
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