相続後も預金通帳は生きている

みのしまです(^-^)ニッコリ



相続財産の筆頭にあたる預貯金ですが、遺言を残されなかった場合、

財産の調査から遺産分割にいたるまでの一連の作業はなかなか骨が折れます。

単純に現金に最も近いので、不動産や権利商品よりも手続きが簡単そうに思われがちですが、以下の点で手続きを煩雑にさせてしまいます。



金融機関によって対応が変わる

不動産やその他の物は所有権移転の方法が画一的ですが預貯金は会社ごとに相続手続きの方式が決まっており、

基本的にはその方式に則った形で進めることになります。

またある会社では用紙の書式も決まっており、

それ以外の様式は認められませんので、事前の確認が必須となります。

専門家に依頼する場合も委任状の書き方から細かくルール化されているところもあったりしますので、

窓口と自宅を往復する事は覚悟しておいたほうがいいです。



残高は流動する

死亡した時点で残金を確かめる残高証明を発行すれば預金残高は確定します。

一般的見解でも死亡後の口座は凍結してしまいます。


しかし、実際の実務においては、厳格にこれが行われず、

クレジットカードの決済や保険の振込みが死亡後も行われてしまうケースが多々あります。


方策としては、預貯金の変動が生じるまえに各取引会社に連絡し、

各契約を解約するか、

口座自体を解約し、その後に諸々の各取引会社の解約に移るか、です。

いづれにしても遺産分割協議のその時まで、預金残高は変動する可能性が充分考えられますので留意が必要です。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ

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