生命保険金に税金はかかるか

みのしまです(^-^)ニッコリ


生命保険金は受け取り時期が相続と同じくするため、相続財産とみなすかどうか迷われる方も多いと思います。


生命保険は契約により成立し、条件が整った時点で支払いがおこなわれるわけですが、

生命保険金が相続財産になりえるかどうかは、その契約の内容によることになります。

具体的には被保険者(故人)が保険金の受取人になっているか否かがポイントです。


i)受け取り人を故人とした場合(保険料負担者同じ)

この場合、故人が一旦生命保険金をうけとったものとして、

それを相続人が継承する形になりますので、相続財産にあたると解されています。

「相続財産になる」ということは民法の定める相続に関する諸規定すべてにおいて適用されることを意味します。


ii)受取人を相続人とした場合(保険料負担者同じ)

この場合は、契約の時点で故人が受取人を指定しており、

「財産の承継」という相続の性質を経ていないので、相続財産にはあたらないと解されています。

したがって遺産分割協議によって生命保険金を分割するといった事はできません。



<死亡退職金>

性質を同じくするものに死亡退職金があります。

故人が生前すでに退職されていて退職金を受領していたか、

または未回収で退職金請求権が発生している場合、これらは相続の対象になるのは論を待たずに当然といえます。


問題となるのは在職中に死亡した場合です。


「死亡退職金が誰にむけて給付されるのか」というところがポイントとなるのですが、

公務員の場合、法令により民法上の相続とは異なる受給権者の規定があり、

それによると、在職中の退職金は受給者の固有の権利として相続の対象にはあたりません。


また同様に、民間においての就業規則に死亡退職金の細則がある場合も同様に相続対象にはあたらないと解されています。


これと関連した制度で遺族給付というものがあります。遺族厚生年金や遺族基礎年金といったものです。


これらは給付の目的が遺族の生活の保障であることがあきらかな以上、相続財産には当たりません。


少し複雑な話になりますが、以上の点は「相続」に関する生命保険等の解釈でした。


一方で「相続税」となると若干解釈が異なります。

相続税の額を計算する際、これらの受け取り金額は相続税に含むとして計算にいれることになります。 これを「みなし相続財産」といいます。


みなし相続財産は相続にはあたらないものの税金が発生するわけですが、全額が課税対象になるわけではなく、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。




※以下参考程度に

生命保険金の保険料負担者は被相続者(故人)と同一という前提で話をすすめて参りましたが、被保険者と保険料負担者が異なるケースでは発生する税金がケースごとに異なることになります。

①保険料負担者=妻 被保険者=夫 受取人=妻・・・・夫が死亡

→所得税、住民税の課税対象となります。

(保険料負担者と受取人が同じ)


②保険料負担者=妻 被保険者=夫 受取人=子・・・夫が死亡

→贈与税の課税対象となります。

(保険料負担者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる)



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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