みのしまです(^-^)ニッコリ
相続税について考えるとき、故人の財産が一定額より下回る場合は、相続に関する全ての税金が免除されます。
控除のボーダーラインは、平成27年に基礎控除に関する法律の改正があり、
控除額の上限が引き下げられました。控除の条件が厳しくなったとも言えます。
改正前と現行法を比較してみますと、、、、、
<改正前>
5.000万円+(1.000万円×法定相続人)
<現在>
3.000万円+(600万円×法定相続人)
法定相続人についての詳細は次回ご説明します。
4割程度の引き下げでしょうか。相続財産が上記の額面を超えてしまっている場合、
相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
基礎控除の範囲に収まる場合は当然相続税は発生しませんし、申告、報告をする必要もありません。
財産と評価できるものは以下の通りです。
①現預金
②有価証券
③会員権
④自動車
⑤動産(骨董品、宝石など)
⑥土地、建物
⑦保険金
⑧退職金
額面がすぐにわかるものもあれば、評価に複雑な調査を必要とするものまで多岐に渡ります。
統計的には基礎控除を超過して税金が発生するケースは全体の1割程度との事ですが、
財産が複数の場合、手に負えない場合もおありかと思いますので、その場合は税理士さんにお願いすることをおススメ致します。
全国に支部会組織もありますのでそちらに相談するのもよいでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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