税金について②法定相続人


みのしまです(^-^)ニッコリ


相続税の基礎控除の算定に、法定相続人の人数を計算に含むことは前項でお話した通りですが、

ここでは、①民法に規定される法定相続人の概要と、

②基礎控除の算定における法定相続人規定の特則

について触れたいと思います。



1.民法に規定される法定相続人の概要

故人が生前に相続財産の分配について遺言で指定している場合、

または相続開始後に相続人間で行われた遺産分割協議にて別段の取り決めをしている場合(取り決めには相続人全員の合意が必要)を除き、

相続財産の分配を受ける者、そしてその割合は法の定める所に従うことになります。

この者を法定相続人と呼び、分け前を法定相続分と呼びます。



<法定相続人の順位>

<第1順位配偶者> 

どのような場合も最優先で相続人としての適格があります。

<第2順位子の系譜(直系卑属)>

子、子が死亡していた場合は孫が相続人となります。

また、養子も実子同様の相続適格があります。

<第3順位 親の系譜(直系尊属)>

子の系譜が存在しない場合、親が相続人となります。

また養父母も実親同様の相続適格があります。

親がいない場合は祖父母が相続人となります。

<第4順位 兄弟姉妹>

子の系譜、親の系譜が存在していない場合に適格者となります。

兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子(甥、姪)が相続人となります。



<法定相続分>

パターン1 相続人が配偶者と子

配偶者が2分の1 子供が残りの2分の1で分けます。

子供が2人以上いた場合は、2分の1の相続分を更に人数分で分けます。

養子も人数の制限なく子の1人としてカウントします。

婚姻関係にない子(非嫡出子)も実子同等、子の1人としてカウントします。


パターン2 相続人が配偶者と親

配偶者が3分の2 親が3分の1で分けます。

実親、養親の人数分を3分の1の相続分からさらに分けます。


※養子縁組についての補足

詳しくはここでは割愛しますが、現行の法制度では養子縁組は2つの型が存在します。  

普通養子縁組と特別養子縁組です。

特別養子縁組を交わした場合、実親と実子は法的に親子関係が終了しますので、

当然相続人としての資格も失うことになります。


パターン3 相続人が配偶者と兄弟姉妹

配偶者4分の3 兄弟姉妹が4分の1で分けます。

兄弟姉妹の人数分を4分の1の相続分からさらに分けます。

故人と兄弟姉妹との関係が異父(異母)兄弟であった場合はさらに2分の1で計算します。


パターン4 相続人が単独

配偶者、子のみ、親のみ、兄弟姉妹のみが、単独で相続した場合は100%受け取ることができます。



<相続の放棄>

手続きが煩雑で、かつタイムリミットが3ヶ月とややハードルが高いですが、

自身の相続人としての資格を放棄することもできます。


相続を放棄すると、その者ははじめから相続人とならなかったものとみなされ、

相続人たる権利義務のすべてから離脱することになります。



2.基礎控除の算定における法定相続人規定の特則

法定相続人というのは血縁上の関係もしくは婚姻の関係があれば当然にその権利が発生します一方、

前述の<養子縁組>や<相続の放棄>により恣意的に法定相続人の数を操作することもできます。

その結果、法定相続人の数を増やし、基礎控除の額を引き上げ、相続税を免除、という方法が可能となってしまうわけです。

そこで現在の税法では予防策として、法定相続人の枠について以下の2つの特則を設けました。


特則① 養子のカウントの制限

i)実子が法定相続人となっている場合

    →養子は1人までしかカウントすることができません。

ii)実子がいない場合

    →養子は2人までしかカウントすることができません。


特則② 相続放棄した者を人数分に加算

    →通常、相続を放棄しますと法定相続人としての地位を失いますが

     基礎控除の算定の際は、その放棄がなかったものとみなし計算します。

以上の特則により、実際の法定相続人の数と基礎控除の算定にかかる人数とは違いが生じるケースがありますので注意が必要です。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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