みのしまです(^-^)ニッコリ
寄与分制度
日本の相続法では遺言によるものを除くと相続人となる者、相続を受ける順番、受け取る割合が決まっていて、
相続分の同順位にあたる者同士において相続分は均等にすることを原則としています。
(法定均分相続制度)
寄与分制度とはこの法定均分相続制度の例外規定で、
特定の相続人に対し、本来の相続分よりも多くの額を請求できる権利を付したものです。
具体的には
例1)故人の営む事業の発展に大きく貢献し、結果相続の総額を引き上げた
例2)生前故人の療養看護をひとりで努めた
などが挙げられます。
この制度の適用を受ける者は、「特別の寄与」をした者である必要があります。
つまり、通常期待できる範囲を超える貢献をすることを求められます。
例えば家族間においては互いに扶養義務を負っており、
その範囲で履行された行為は特別の寄与とはみなされません。
また、寄与行為には無償性がなければなりません。
事業に大きく貢献したがそれについて対価を得ていた場合や、
療養看護に貢献したが故人の家に無償で住んでいた場合などは寄与行為としては認められるのは難しいでしょう。
この寄与分を請求する者は単独でこの権利を主張できるわけではなく、
相続の円満解決のため、相続人間の協議で行わなければなりません。
仮に協議が整わない場合は家庭裁判所の調停に付すことも可能です。
特別受益制度
生前故人から生計の為資本を受けていたり、
遺言により持ち家の贈与をうけることがきまっている場合は実際に相続が開始したときに、その受益分を控除して相続分を算定します。
どこまでが特別受益にあたるかは判断がむずかしいところですが、
こちらも寄与分制度と同様、故人が通常負うべき扶養義務や給付義務を超える範囲の受益を得ることが前提となります。
したがって例えば子供の進学にあてるはずであった費用や従業員の立場で従事していた妻へのお給料などは特別受益には当たらないといえるでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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