みのしまです(^-^)ニッコリ
故人(男)が生前、妻以外の者との間に子をもうけていた場合、
その子(非嫡出子)の相続権の所在が問題となります。
相続人となるための唯一の指標となるのが
「戸籍上に名前があるかどうか」です。
ここで重要になるのが故人による認知です。
認知の事実が認められれば、その子は相続権を主張できることになります。
認知とは法律上の婚姻関係によらずに生まれた子を、
その父が自分の子供であると認める行為です。そして認知は届出により効果が他に主張できます。
仮に故人が認知届を出すのを怠っていた場合も故人の死後3年以内であれば認知を求める訴訟を提起することもできます。
また、認知は遺言によってもすることができます。
認知届の手続きは以下のものを用意します。
・認知届→市区町村役場でもらえます
・本人確認書類
・父と認知する子の戸籍謄本
・認知承諾書※
※認知と承諾について
認知をする子が胎児であった場合は母親の承諾が、
認知をする子が成人していた場合はその子本人の承諾が必要になります。
民法の非嫡出子に関する規定の改正
従前は非嫡出子の相続分は実子の2分の1だったのですが、
非嫡出子はなんの責任もないのに不当に相続分が減額されるのはおかしいとして、実子と同等に扱うこととなりました。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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