みのしまです(^-^)ニッコリ
お亡くなりになられた方の財産は資産も負債も、
亡くなった時点で相続人に承継されます。これが相続人お一人の場合は話がシンプルなのですが、相続人は1人とは限りません。
配偶者やお子さんは勿論の事、兄弟姉妹がいる場合も相続人となる場合があります。
相続人が複数名いらっしゃる場合、
故人様の財産は、亡くなった時点より各相続人の共有状態となります。
この共有状態とはつまり「みんなのもの」ですから一人一人が自由に使ったりすることができません。
一応法律上は各相続人と故人との身分関係により、相続分の目安は設けてありますが、
これはあくまで目安。
基本的には相続人どうしが話し合いにより財産をどうするかを決めていくことになります。
そして、銀行口座の預金分はどうするか、車や家の持分はどうするかといったように財産形態もさまざまで、
簡単に各何分の何とわけられるものではないものもあります。
そういった相続財産をいったんすべてのテーブルに並べ、話合うことが求められます。
いわゆる遺産分割協議と呼ばれるものです。
遺産分割協議をもとに作成された遺産分割協議書は、相続手続きの軸足となる存在です。
なぜなら「自分の分け前はこれだけである」と書面に残すことにより、
後に発生する可能性のある約束した・しないの水掛け論を防止する作用もありますし、
公的に自分の権利を主張する場合の武器にもなるものだからです。
(後述する名義変更の際にも必要となるケースがあります。)
さて、なにやら仰々しく聞こえるこの遺産分割協議書ですが、
何か役所の検査や立会いといったものが必要であるかといえば、全く不要です。
あくまで相続人どうしの話し合いですから、決まった書式はなく自由に作成できます。
ただ、前述しましたようにこの協議書は第三者に効果を及ぼすものであります故に要式については幾つかのルールが定められています。
とはいえ多少面倒な作業であってもそれぞれの協力のもと、
当事者で作成できるようにはなっています。
要点をまとめますと
①相続人についての記載
i)氏名
ii)死亡した日時
iii)本籍地の住所と最後の住所
②相続人全員で合意した旨の記述
③誰が何を相続するのかを明確に記載
※財産となるものはその特性を明確にする。
例えば建物であれば住所や構造、 面積など。またその記載内容が登記簿謄本上の記載内容と相違がないこと。
預金口座であれば、口座の種類、番号など。
④相続人自筆の氏名、住所のサインの記載。実印による押印
※各相続人は最新の印鑑証明書を取得し、証明書通りの最新の住所を記載
⑤ページをまたぐ場合は相続人全員による割印
⑥遺産分割協議の成立した日を記載。(何月何日という形で)
以上です。①、④に関しては役場で故人様の戸籍謄本や印鑑証明書の発行を、
③に関しては最寄りの法務局で登記簿を公開しています。
上記の要点を欠いた協議書では登記の変更や預金の引き出しができなくなる場合がありますのでご注意くださいませ。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
--------<事務所ご案内>---------------
預金通帳などの名義変更・遺言・戸籍集め・後見・相続の書類関係
などなど
相続手続きに関するお悩みをお持ちの方はコチラにご連絡してみませんか?(・∀・)
ご面談無料で対応いたしております。
【みのしま行政書士事務所】
北海道函館市 北美原2丁目9-1
TEL:0138-47-2557
不在時:090-5989-0437
受付時間:9:00~21:00(土日でもどうぞ!)
詳細は公式ホームページをご覧ください~
【公式ホームページ】
0コメント