みのしまです(^-^)ニッコリ
今日は遺族年金とはなんぞや?というおはなしです。
遺族年金は遺族基礎制度と遺族厚生年金の2つがあります。
国民年金制度は満20歳から60歳まで加入しなければならず、職業によって分類されます。
第1号・・・自営業者、学生
第2号・・・会社員、公務員等の給与所得者
第3号・・・第2号の配偶者
厚生年金保険制度は国民年金と重複するため、
厚生年金に加入している人は必然的に国民年金の第2号保険者となります。
したがってたとえば会社員の方が亡くなった場合の遺族給付も厚生年金保険、基礎年金と2重で(条件を満たせば)給付をうけることができます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が死亡した場合、
その死亡した人によって生計を維持されていた「子供のいる妻」または「子供」に支給される年金です。
この場合の子供とは、基本的に18歳になった年度の末日までです。障害をもった子の場合は満20歳までひきあげられます。
この子供の条件で受給資格の幅が一気に狭くなっているのがわかるかと思います。
一方遺族厚生年金のほうは受給権者の範囲がやや広く、
配偶者・子・父母・孫・祖父母です(兄弟姉妹は除外されます)。
遺族基礎年金の支給額
年額779.300円で定額です。生前の納付機関や免除機関は考慮にいれません。
ただし条件を満たす子の数により以下のように増額されます。
夫・妻が受給権者の場合
1人目 224.300円
2人目 224.300円
3人目以降1人につき 74.800円
子が受給権者の場合
1人目 0円
2人目 224.300円
3人目以降1人につき 74.800円
遺族基礎年金の申請手続き
遺族基礎年金は死亡日の翌日から5年以内に死亡した者の子のある配偶者または子が市区町村役場にて年金請求書をだして給付をうけることができます。
添付書類等は以下の通りです。
死亡者の年金手帳
死亡者が年金をうけていたときは年金証書
戸籍謄本または記載事項証明書
世帯全員の住民票
死亡した者の住民票の除票
請求者の所得証明書
死亡診断書のコピー
受取先金融機関の通帳
印鑑
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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