みのしまです(^-^)ニッコリ
今日は遺族年金とはなんぞや?というおはなしの続きです。
遺族厚生年金
会社員の夫が死亡した場合遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せして支給されます。
夫が厚生年金加入者であることが条件で、
国民年金加入者よりもさらに手厚い遺族年金となっています。
受給条件・・・以下のいづれかを満たす時
①被保険者が在職中に死亡した
②厚生年金を辞めた後、5年以内に死亡した
③老齢厚生年金に資格機関を満たした者が死亡した
④1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
の場合に遺族に対して支給されます。
受給権者の範囲
遺族基礎年金の場合受給の範囲が「子供のいる妻」か「子供」に限られていましたが、遺族厚生年金の場合は上記の者に加え、
l 18歳未満の子のない妻
l 55歳以上の夫
l 父母、祖父母
l 18歳未満の孫
l 20歳未満で1・2級の障碍者 です。
遺族厚生年金の中高齢加算
以下の条件のいづれかを満たす妻がうける遺族厚生年金には40歳から65歳になるまでの間594.200円(年額)が加算されます。
①厚生年金加入者である夫が亡くなった時、妻が40歳以上65歳未満で生計を同じくして
いる子がいない。
②遺族基礎年金と遺族厚生年金をセットで受給している子のいる妻が、
子が18歳到達年度の末日に達したために、遺族基礎年金をうけとることができなくなった。
遺族厚生年金の「経過的寡婦加算」
次を満たす妻は遺族厚生年金にプラスされます。
l 中高齢の加算がされていた、遺族厚生年金の受給権者の妻が65歳に達し、
以降は妻自身の老齢給付の支給がはじまるが、その額が中高齢の寡婦加算よりも少ない場合にその差額分
※中高齢加算と経過的寡婦加算はやや複雑なシステムですので、
該当するかな?と思っ
たら遠慮なくお近くの年金事務所の問い合わせてみましょう。
妻は遺族厚生年金をいつまでもらえる?
遺族厚生年金の給付が一生涯続くか、有期給付かは年金受給が開始した時の妻の年齢と子の存否を基準とします。
子のある妻・・・・・・・・・・一生涯
夫の死亡時30歳以上の妻・・・一生涯
夫の死亡時30歳未満の子のない妻・・・5年間
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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