みのしまです(^-^)ニッコリ
「いざ自分の相続となったときに、家族に複雑な相続手続きをさせたくない。」
「あらかじめ贈与という形で財産をゆずっておけば、後にもめることもないだろう。」
「相続時にどれだけ税金がかかるかわからないからあらかじめ財産を減らしておこう。」
生前贈与をすることは勿論立派な相続対策といえます。
ここで肝心なのが贈与の事実をしっかりと書面に残しておくということ。
正確にいえば契約書をかわしておくということです。
民法上、贈与契約には書面は必要ないのですが、
相続債権者や銀行に対しこの契約書があると、きちんと自分の主張を通すことができるようになります。
また、年間ひとりあたり110万円をこえる贈与が発生した場合は贈与税がかかりますので、
1.000万円をこえるような場合の贈与は税金を避けるならば中長期的な贈与の継続が必要となります。
駆け込み贈与にご注意
生前故人の財産について、まだ元気だからと相続対策をおこなっておらず、
死期がちかくなってから急に生前贈与をするという方法は節税という観点からは得策とはいえません。
税法にて「相続発生前の3年以内の贈与はその分を相続税に加算する」と定められているからです。
近時の税制改革にて抜本的な相続税の基礎控除ならびに贈与税の控除額の引き下げがあり、
独断で対策を講じてしまうと意外な落とし穴にはまってしまいかねません。
準備の段階で税金の専門家に相談することをおすすめします。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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