みのしまです(^-^)ニッコリ
農地は普通の土地と異なり「日本の食の供給」という重要な役割を担っているため、売ったり買ったりをするのには農地法という法律の制限をうけることになります。
では相続の場合はどうでしょうか。農地の名義人の変更には農地法の許可が必要なのですが
相続による名義人の変更には許可は不要であると解されています。ですが、農業委員会への
「届出」は行う義務があります。期限は相続開始より10ヶ月です。
農地は農地として利用するには担い手の耕作能力が非常に重要になります。
相続を受けた者が農作業のついて全くの素人である場合、農地を相続したもののそのまま耕作を行わず放置するということもありえます。
それでは冒頭の食の確保が果たせないので、届出制度を設けることにより農地がキチンと利用できているか調査ができるというわけです。
調査の結果いかんでは自治体が農地の賃貸を薦めたり、他に売却するようにあっせんをすることもあります。
届出について以下の情報を農業委員会へ伝えます。
相続者の氏名・住所
当該農地の情報(登記簿に記載のある情報)
相続が開始した日
上記のあっせんを希望するか否かの有無
届出を終えてようやく本来の土地同様の相続手続きが可能になります。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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