葬儀費用と相続

みのしまです(^-^)ニッコリ


結婚式と違いお葬式というのは不慮の事態も考えられ、

急に近しい人がお亡くなりになられる最中に葬儀場やら喪主やら参列者へのご案内やら、

心中ここにあらずの場合が少なくありません。


そして肝心の葬儀にかかる費用です。


お葬式にかかる費用の内訳は次の3つです

①葬儀費用

②実費費用

③寺院への心づけ・謝礼代


故人の生前に準備が行き届いていれば問題ありませんが、

急な捻出に困るケースもあるでしょう。そんな時に相続財産から充当しようという考え方があります。


まず、葬儀費用を故人の遺産から充当することは可能です。

相続財産の配当が確定する前に咄嗟につかってしまって大丈夫だろうかと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

相続財産から使うことは以下のメリットがあります。


i)葬儀費用は相続税から差し引ける

Ii)相続人間で支払いについての争いを避けることができる


また、民法では相続財産を承認するか放棄するか確定していない段階で遺産を処分した場合、

負債も全部背負ってしまうという規定がありますが、

葬儀費用の場合は問題なしという結論が過去の裁判例ででています。



預金口座が凍結してしまっている場合

金融機関は口座の所有者の死亡を確認した時点で口座の取り扱いを出来なくしてしまいます。

死亡の時点で預金は相続財産化しますので、引き出して隠匿されるのを防ぐためです。


しかし、人が亡くなるとお葬式をひらくのが当然の慣習となっている以上、

銀行に対しては一定の手続きで一時的な葬儀費用の引き出しが可能となっております。


金融機関によって方式はまちまちでしょうが概ね葬儀社が発行する請求書、

故人と各相続人全員の出生からの戸籍謄本が必要となります。


すべての書類をまとめている時間がないという場合も多いでしょうから、

「とりあえず喪主がたてかえる」

「香典からたてかえる」

など、場合によっては主催側でおおまかな打ち合わせは必要となるでしょう。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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