相続の承認・放棄について

みのしまです(^-^)ニッコリ


相続財産には現預金や金品、不動産、自動車など様々な種類があります。


これらは「財産」として直接目に見えるものですからわかりやすいですが、

一方で生前故人が他の者に対して貸し付けていた金銭や物などの「権利」も当然に相続の適用範囲になります。

そして、逆に故人が生前負っていた住宅ローンといった借り入れ(債務)、

こちらも当然に相続の対象になります。


相続が発生した場合、これらの相続物は混ぜこぜになっている可能性が考えられ、

更に、相続人は複数人いる場合が多いので、その対処が問題となります。

これを解決する聞き慣れない言葉が民法には存在します。

単純承認、限定承認、相続放棄の3つです

字面でなんとなくイメージがつきそうですが、順に詳しくみていきましょう。


①単純承認

混ぜこぜになっている相続物を一緒くたに継承する方法です。財産も負債もすべて相続人のものになります。

基本的には相続手続きを何もせずにほったらかしにしていると、単純承認をしたものとみなされます。

その期間も3ヶ月と短めですから、継承したくない相続物がある場合は早い段階で手を打つとよいでしょう。


他にも、上記の期間中でも、相続人が相続財産を一部でも使ってしまってしまった場合も、単純承認をしたものとみなされます。

法律上これを「処分」と呼びますが、

用途によってそれが処分にあたるのかどうかというのは事例により見解がわかれるようです。


過去の裁判例で定義された「処分行為にあたる要件」というものがあります。

「相続人が自己のための相続開始を知りながら、又は確実に予想しながらされることを要する。」

とまあ平たくいえば「自分の意思をもって使った」ということです。

相続財産をもって売るにせよ買うにせよ故人の財産目録をよく吟味し決して見切り発車で相続財産にてをつけないようにしましょう。

処分行為にあたるかどうか判断が難しい例をいくつかご紹介しましょう。判例の見解です。


i)葬儀費用として使ってしまった

→処分行為に該当しません。


Ii)故人の負っていた債務の弁済

→処分行為に該当します。


Iii)保険金の請求行為

→処分行為に該当しません。



②限定承認

単純承認では、故人の負った債務を無限に引き受けるのに対し、

こちらの限定承認は、故人の持つプラスの相続財産の範囲でのみ、債務を引き受けるというものです。


債務の過大な承継から相続人の利益を守る趣旨です。

限定承認は債務額が変動し、故人と契約関係にあった者との権利義務も大きく内容を変えるものですから、方式やルールが多少厳しいです。

一般的には司法書士の業務範囲となりますので、お困りの場合は相談をするのもよいでしょう。


i)限定承認は全員で

相続人が複数人いる場合、限定承認は全員の共同をもって行います。

片一方が単純承認でもう片一方が限定承認といった方法は認められません。

どうしても足並みが揃わない場合は後述の相続放棄の方法に拠ることになります。


ii)裁判所へ手続き

まず、限定承認をおこなうには故人のプラスとマイナスすべてを網羅した財産目録を作成する必要があります。

個人が生前にキチンと相続財産について整理がされていれば目録は簡単につくれますがそういった例は稀です。


この財産目録は限定承認の他にも、

預金通帳の引き出しや、持ち家の名義変更にも必要になりますので不備のないように作成しましょう。

目録の作成を終えたら最寄の裁判所へ行き、限定承認の手続きをおこないます。


iii)公告及び催告

相続財産に属する債権者と受遺者に対し、

限定承認を行ってから5日以内に公告しなければなりません。

公告方法は明文上規定はありませんが、

証明効果、保存効果の高い内容証明郵便がよいでしょう。また同時に相手方に一定期間を設け申述の機会を与えなければなりません。



③相続の放棄

裁判所への手続きにより相続の一切の承継を拒むことができます。

その効果は「はじめから相続関係になかった」ものとみなされます。

手続きは必要ですが限定承認のように財産目録の作成は必要ありません。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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