相続人が故人より先に亡くなっている場合の相続

みのしまです(^-^)ニッコリ


相続を受ける側が既に死亡している場合、その方の相続分はどうなるのでしょうか。

民法ではその相続分は子に引き継がれるとしています。

亡くなった相続人に子がいない場合は相続人としての立場から除外されます。

子が2人以上いる場合は等分されます。


法律用語でこれを代襲とよびます。

また代襲をうける子も死亡していた場合は再代襲といってその下の世代がいる場合は引き継がれます。


①故人より先に亡くなっていること。

代襲相続の大前提です。

また亡くなっておらずともその者が相続欠格事由に該当していれば子は代襲相続の適用をうけることができます。

相続欠格事由とは以下の事由で相続人としての資格を剥奪されることを指します。


i)故人に対する生命侵害行為があった

Ii)故人の遺言作成などに不当な干渉があった


一方で故人が亡くなった後に相続人が相続の放棄をした場合、

その子に代襲相続はおこりません。



②亡くなった者に子がいること

基本的に亡くなった者の子は実子であれ、養子であれ、子としてみとめられ代襲相続をうけることが可能です。


少しややこしい話になりますが、ではその養子の子は再代襲をうける権利があるかというと結論がかわってきます。


ポイントは縁組の時に子がいたかどうかです。

養子縁組成立時にすでに子がいた場合は、その子は再代襲の資格は得られません。

養子縁組成立後に子をもうけた場合は、その子は再代襲の資格を得ます。


このように死亡した相続人は、子の系譜が続く限り代襲がおこるのですが、

例外として

故人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹の1人が死亡し代襲が発生する場合、代襲は1代限りとなります。

ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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