みのしまです(^-^)ニッコリ
相続財産の筆頭にあがるこの不動産ですが、
まっさらな状態で故人が所有していたということは少ないでしょう。たいていなにかの権利義務がついています。
住宅ローンであれば銀行の抵当権、借家であれば賃借権、逆にオーナーさんであれば家賃債権などが代表的です。
他にも細かくいえばマンションの補修義務であったり、庭に植えていた家庭菜園の果実の収受であったり、あと駐車料金もそうですね。
これらの付着した権利などは法務局の登記にて確認がとれます。
相続にてその不動産を渡す者、受ける者双方とも、この付随権利義務はしっかり認識しておく必要があります。
例えば問題となるであろう一例を挙げますと、
遺言にて
「この土地建物は妻のものとする」
との記載があったとします。しかし妻は夫の扶養に入っていたため夫の死後は収入が遺族年金以外なくなってしまいます。
となると不動産を相続したあと、もしその不動産に莫大な固定費がかかっていた場合妻の手には負えなくなってしまいます。
遺言の一文には付随義務のことは書かれていないため
ほかの相続人と遺産分割協議が必要になったりと複雑な手続きが発生し、
遺言を残したことでかえって大変になったなんて事もありえる話です。
物と権利義務はしっかりとわけて考え、
その物から発生する収支の情報を明らかにして初めてその物は財産たりえます。
ですので特に遺言を残される場合は不動産以外にも、
遺産についての情報をあきらかにした上で執筆されることが望ましいでしょう。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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