みのしまです(^-^)ニッコリ
生前故人が所有していた財産は故人の死亡した日から相続が開始されますが、
相続の承認や放棄、遺産分割の協議等を経て具体的な各財産の帰属主体が確定されるまでの間は、
いったん各相続人の共有状態となります。
そして、その間、各相続人には相続財産の管理義務が発生します。
ひとことで管理といっても様々で、たとえば故人が賃貸マンションのオーナーであった場合は、
不法侵入した者の妨害排除請求であったり、欠損した箇所の修繕義務であったり、家賃管理であったり、、、
つまりは財産がその状態(機能)を維持するために必要な行為全てを相続人はおこなわなければなりません。
相続人が複数いる場合、誰が管理をおこなうのかという問題がありますが、
民法の規定上、共有物の管理は持分権(ここでは相続分)の過半数の同意をもって決するとしています。
頭数ではなく相続分の割合で決めるところがポイントです。
管理費用について一般的に考えられるものを列挙すると
①土地建物の固定資産税 ②借地料 ③電気料金や水道料金 ④各種保険料金などが代表的です。
これらの管理について過半数の同意を得るタイミングで管理費用の清算についても協議が成立していれば問題ないのですが、
清算時において清算方法の取り決めが行われていない場合、管理費の回収については実は過去の判例学説ともに統一見解がありません。
事例ごとに判断が変わるということです。
遺産分割協議の際にはこの管理費用の処遇についてもしっかりと議論を済ませておきたいところです。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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