みのしまです(^-^)ニッコリ
Aとその後見人Bがいた場合、AのC親族が亡くなりAは相続人となりますが、判断能力がないため、Bが遺産分割協議に参加することになります。
問題となるのはBもCの相続人の立場であった場合です。Bは後見人と相続人の両方の立場で遺産分割協議に臨むことになってしまいます。
このような状態を法律上、利益相反と呼びそのまま協議に臨むことは許されておりません。
利益相反行為に抵触する場合、他に監督する立場の者がいない場合は裁判所にて特別代理人という者を選任することになります。選任された特別代理人が、遺産分割協議に参加することになります。
このように立場が被って法律行為を行う場面は他にも多々あり、なにが利益相反でそうではないのかという統一的な基準はなく外形ごとに裁判所が様々な判断をしているようです。
今回のようなケースだとBの行為は利益相反に該当するとされ、監督人を置くか特別代理人を用意する必要があるといえます。
ではでは
みのしまでした(・∀・)ニッコリ
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