贈与税110万ラインの裏ワザ

みのしまです(^-^)ニッコリ


さてさて今回は節税のお話です。

相続税の対策として生前贈与を活用される方は多いかと思いますが、その贈与についても税金がかかります。


タイトルにありますように「110万円」が贈与税の課税ラインとなります。

もう少し詳しく見てみますと


「一年間」「お一人様」につき「受贈上限額110万円」となります。


一年間

1月1日からはじまり12月31日までの間に取得した財産の合計額です。


お一人様

ここでいうお一人様とは贈与を受け取る人(受贈者)を指します。


受贈上限額110万円

貰う側の控除枠が110万円です。複数人から贈与を受けたとしても人数分の枠が広がるわけではなく110万円で固定されます。



以上の性質から死の間際に財産を一括でどっさり譲っても相続税は免れても、贈与税がかかってしまい、これでは節税の意味がなくなってしまいます。


更に!贈与税は累進課税ですので、贈与の額面に比例して納税額も増えてしまいます。

更に更に!故人の死の3ヶ月間の贈与は相続財産とみなされますので譲った財産も相続税に算定されてしまいます。


つまり生前贈与を節税目的でおこなうとすれば、時間的余裕をもって年間の控除額も念頭におく必要があるわけですね。

では贈与したい額が110万円を遥かに超過している場合、たとえば不動産がいい例です。土地と建物をセットで一人の相続人に譲った場合、1000万円、2000万円を越えるような場合も十分に考えられます。


その場合に贈与税の控除額110万円に収まるようにしようとすると、、、

よほど長期にわたり継続した贈与が必要となってしまいます。


そんなときに助けになってくれるのが


相続時清算課税制度です。

相続時清算課税とは「生前贈与の時点では贈与税はかけずに財産を譲った人が死亡したときにまとめて相続税としてその分を計算にいれますよ」という制度です。


相続税の控除枠は基礎控除ともろもろの条件付控除を含めると贈与税の控除枠に比べ広めに設定されているため、高額の贈与をしたい場合こちらの制度が有効となります。


相続時清算課税制度を活用するにあたっての条件は

・2500万円までの贈与とする

・2500万円をこえる贈与の場合一律20%の贈与税がかかる

・対象は親、祖父母(ともに60歳以上)から子(20歳以上)に限る

・一度申請したら撤回できない


ご利用の際は税務署に事前申請しましょう。



ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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