認知症を患った方は相続準備ができない?

みのしまです(^-^)ニッコリ


高齢化社会である現代、認知症を患う患者さんも増えているのが現状です。


病状にもよりけりですが法律上、契約などの法律行為を単独で行うことが困難になった方は一定の制限が付されることになっております。


相続を例にしますと、生前贈与や不動産の名義人変更などです。この場合、全く行為ができなくなるわけではなく、他の者の後見のもと行為をすることができます。



成年後見制度

このように認知症など自己の行為について制限がかかってしまったかたの法律行為を支援するのが成年後見制度です。


こちらは家庭裁判所が窓口になり申し立てをすることによって、担当官が後見人を選任してくれます。後見人には2種類あり、親族や法律の専門職やその他後見人として適格な資質を持った者が裁判所の申し立てを経て後見人となる法廷後見、事前に契約で後見人になる者をきめる任意後見です。どちらも患者さんの変わりに行うという点は同じです。


どんなときに力になってくれるかというと

お金(現預金)の管理、身上監護、高額な財産の処分や管理、そして相続の準備手続きなどです。


以前までは家族の方が患者さんの後見人として担っていたケースがほとんどでしたが、近年急速に専門機関に依頼するケースが増えてきています。


悲しい話ですが高齢者のかたが増える一方でその方をターゲットにした悪徳業者も同じく増えているのが現状で、代表的な振込み詐欺の被害総額は年間100億円を超えています。


後見人を添えておくと事前にそういった犯罪行為から未然に守ることができますし、仮に巻き込まれてしまっても然るべき対応で臨むことができます。


ではでは

みのしまでした(・∀・)ニッコリ



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